取扱品目と処理工程
廃棄物の取扱品目
排出事業者自身、もしくは排出事業者が委託契約をした収集運搬業者により搬入された産業廃棄物の受け入れ、または医療機関、工場及び建設現場等から発生し弊社にて収集運搬した産業廃棄物の中間処理を行います。
弊社で取り扱うことが可能な産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の種類は以下のようになります。
産業廃棄物
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた種類のものを産業廃棄物といいます。
産業廃棄物以外の廃棄物は一般廃棄物となります。
- 廃酸
- 廃アルカリ
- ガラスくず
- コンクリートくず
- 金属くず
- 廃油
- 燃え殻
- ゴムくず
- 紙くず
- 繊維くず
- 木くず
- 廃プラスチック類
- 汚泥
- 廃酸(廃乳・廃飲料)
- 廃アルカリ(廃乳・廃飲料)
- 動植物性残さ
- 動物のふん尿
特別管理産業廃棄物
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性など人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するもので、政令で定められたものを特別管理産業廃棄物といいます。
特別管理産業廃棄物の取り扱いに当たっては、通常の産業廃棄物より厳しい基準での取扱い、管理が必要となります。
- 感染性産業廃棄物
- 廃塗装用シンナー
注意混入物
リチウム電池やリチウムイオン電池、金属棒をはじめとした禁忌品は、
処理の際に発火や爆発、施設が損傷する恐れがありますので、必ず混入のないことをご確認のうえ
こちらをご確認ください
廃棄物の処理フロー
収集・運搬業者または排出事業者自ら等によって持ち込まれた産業廃棄物は、脱水や中和、焼却、発酵処理などを経て、リサイクルできるものはリサイクル処理が行われます。一方、処分できなかった産業廃棄物は、最終処分場などに送られ埋立処分されます。
施設全体の一連の処理フローは以下のような流れで処理を行っています。
各処理施設をクリックすると施設ごとの詳細な処理フローがご覧いただけます。